東京の新しい最低賃金は10/1から改正 888円に

東京都最低賃金が19円引き上げられ、888円になることが決定し公示されました。

今年の10月1日から実際に改正されます。

 

最低賃金は、性別、国籍、年齢、正規・非正規などの区別なく、東京のすべての事業場で働くすべての従業員に適用されます。

 

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。 


各都道府県の改定については厚生労働省のホームページで確認できます。




最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。


  • (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • (2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • (6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当




      

   

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